奈良県の医師宅放火殺人の調書漏えい事件で、医師の長男(19)=中等少年院送致=を鑑定し、供述調書などを漏らしたとして秘密漏示罪に問われた精神科医崎浜盛三被告(51)に、奈良地裁は15日、懲役4月、執行猶予3年(求刑懲役6月)の判決を言い渡した。この医師は誰に情報を漏らしたの?
石川恭司裁判長は判決理由で「被告の行為は長男の利益を図るものとはいえない。取材に協力する正当な理由はない」と指摘。「調書を見せたのは軽率で公私混同だが、出版には関与していない」と述べた。
最高裁によると、統計がある1978年以降、秘密漏示罪の判決は初めて。極めてまれな罪を適用して取材源の責任のみを追及した捜査当局の判断を追認した形で、表現の自由や知る権利をめぐる論議が再燃しそうだ。
弁護側は(1)鑑定には医師が前提とする治療目的がなく、鑑定人は秘密漏示罪が守秘義務を課す医師に該当しない(2)供述調書は法廷で公開されるのが前提で秘密に当たらない(3)長男が殺人者でないことを社会に理解してもらうという正当な理由があった―などと無罪を主張した。
しかし、判決は「被告は法が規定する医師で、精神鑑定は業務に当たる」と指摘。調書も「秘密」に該当するとした。その上で、取材への協力であっても正当な理由がないので違法であることは免れないと結論づけた。
2009/04/15 14:33 【共同通信】
そして、なぜその漏らした情報が医師のせいだと知られちゃったの?
あまりにも稚拙な、草薙某と講談社とに梯子を外されちゃったと言うか…、話が違うって思いがあるんだろうな。で、フリー・ジャーナリストの某が、その件に関しては取材拒否してるってんだから、何をか言わんやだね。
ジャーナリストの守秘義務なんて、いわば良識の範囲って言えばそうなんだろうけど、良識や職業倫理の問題に関する法律がなかったって話だね。
コレを表現の権利や知る権利の問題として論ずるべきではないなぁ。
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