厚労省は、牛の肝臓内部で重症の食中毒を起こす恐れがある腸管出血性大腸菌O157が見つかったとの調査結果などから、提供禁止が必要と判断。要望書は、牛の解体処理後速やかに肝臓を取り出して徹底的に洗浄したり、検査したりすれば「O157が存在しない肝臓のみを流通させることができる」と反論、
レバ刺し禁止の報を残念だとは思っていたんだけど、この要望はどうだろう?
要望書を詳しく読んだわけではないけど、「牛の解体処理後速やかに肝臓を取り出して徹底的に洗浄したり、検査すれば」ってのが確実な対策になるとは思えない。
BSE騒動の時と似た感じ。だから落とし所もBSE問題と同じ事になるんだろうなぁ。
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