野田さんは「税と社会保障の一体改革」と語ってきたけど、それがファンタジーであったことを露呈してしまった。
財政破綻の恐怖をちらつかせて、国民のオカネを巻き上げる目的は天皇制とは別のこの国の<国体>を守るためだろう。体の良いタカリ以外の何物でもない。
民主党はともかく、自民党もなんだかなぁって感じを抱かざるをえない。
平成24年党運動方針(自民党)
3党合意全文=一体改革(時事ドットコム)
財政破綻の恐怖をちらつかせて、国民のオカネを巻き上げる目的は天皇制とは別のこの国の<国体>を守るためだろう。体の良いタカリ以外の何物でもない。
民主党はともかく、自民党もなんだかなぁって感じを抱かざるをえない。
平成24年党運動方針(自民党)
3党合意全文=一体改革(時事ドットコム)
社会保障と税の一体改革関連法案に関する3党の合意文書の全文は次の通り。
【社会保障分野】
一、社会保障制度改革推進法案について 別添の骨子に基づき、社会保障制度改革推進法案を速やかに取りまとめて提出し、社会保障・税一体改革関連法案とともに今国会での成立を図る。
二、社会保障改革関連5法案について
政府提出の社会保障改革関連5法案については、以下の通り修正等を行い、今国会での成立を図る。
(1)子育て関連の3法案の修正等
(1)認定こども園法の一部改正法案を提出し、以下を措置する。
▽幼保連携型認定こども園について、単一の施設として認可・指導監督等を一本化した上で、学校および児童福祉施設としての法的位置付けを持たせる。
▽新たな幼保連携型認定こども園については、既存の幼稚園および保育所からの移行は義務付けない。
▽新たな幼保連携型認定こども園の設置主体は、国、地方公共団体、学校法人または社会福祉法人とする。
(2)子ども・子育て支援法案については、以下のように修正する。
▽認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)および小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)を創設し、市町村の確認を得たこれらの施設・事業について財政支援を行う。
▽ただし、市町村が児童福祉法第24条にのっとって保育の実施義務を引き続き担うことに基づく措置として、民間保育所については、現行通り、市町村が保育所に委託費を支払い、利用者負担の徴収も市町村が行うものとする。
▽保育の必要性を市町村が客観的に認定する仕組みを導入する。
▽この他、市町村が利用者支援を実施する事業を明記するなどの修正を行う。
▽指定制に代えて、都道府県による認可制度を前提としながら、大都市部の保育需要の増大に機動的に対応できる仕組みを導入する(児童福祉法の改正)。その中で、社会福祉法人および学校法人以外の者に対しては、客観的な認可基準への適合に加えて、経済的基礎、社会的信望、社会福祉事業の知識経験に関する要件を満たすことを求める。その上で、欠格事由に該当する場合や、供給過剰による需要調整が必要な場合を除き、認可するものとする。
▽地域需要を確実に反映するため、認可を行う都道府県は、実施主体である市町村への協議を行うこととする。
▽小規模保育等の地域型保育についても、同様の枠組みとした上で、市町村認可事業とする。
(3)関係整備法案については、児童福祉法第24条等について、保育所での保育については、市町村が保育の実施義務を引き続き担うこととするなどの修正を行う。
(4)上記の修正に合わせて、内閣府において子ども・子育て支援法および改正後の認定こども園法を所掌する体制を整備することなど所要の規定の整備を行う。
(5)その他、法案の付則に以下の検討事項を盛り込む。
▽政府は、幼稚園の教諭の免許および保育士の資格について、一体化を含め、その在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
▽政府は、質の高い教育・保育の提供のため、幼稚園教諭、保育士および放課後児童クラブ指導員等の処遇の改善のための施策の在り方ならびに潜在保育士の復職支援など人材確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の施策を講ずるものとする。
▽政府は、幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るため、安定財源確保に努めるものとする。
▽政府は、この法律の施行後2年を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施するための行政組織の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
▽政府は、次世代育成支援対策推進法の2015年度以降の延長について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の施策を講ずるものとする。
(6)幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るため、今回の消費税率の引き上げによる財源を含めて1兆円超程度の財源が必要であり、政府はその確保に最大限努力するものとする。
(2)年金関連の2法案の修正
(1)低所得高齢者・障害者等への年金額加算
▽低所得高齢者・障害者等への年金額加算の規定は削除するが、消費税率引き上げにより増加する消費税収を活用して、15年10月から、新たな低所得高齢者・障害者等への福祉的な給付措置を講ずるものとし、今回の消費税率引き上げを含む税制抜本改革が「社会保障制度の改革とともに」行うとされている(税制抜本改革法案第1条)趣旨にのっとり、税制抜本改革法案の公布後6月以内に必要な法制上の措置を講ずる旨を規定する。
▽本措置は、年金受給者(65歳以上の老齢基礎年金受給者、障害基礎年金受給者、遺族基礎年金受給者等)を対象とする。
▽本措置の対象となる低所得高齢者の具体的な範囲は、介護保険制度の保険料軽減の低所得者区分2の範囲等を参考に、「住民税家族全員非課税かつ年金収入およびその他所得の合計額が老齢基礎年金満額以下」の者とする。障害者等については、20歳前障害基礎年金の支給範囲を参考として決定する。
▽低所得高齢者への給付額は、基準額を定めた上で保険料納付済み期間に応じて決定する(基準額×保険料納付済み期間/480月)。基準額は、月額5000円(近年の単身無業の高齢者の基礎的な消費支出と老齢基礎年金満額との差額等から計算)を基本に定める。保険料免除期間がある低所得高齢者に対しては、老齢基礎年金満額の6分の1を基本とする給付を別途行う(老齢基礎年金満額×1/6×保険料免除期間/480月)。
▽本措置による所得の逆転を生じさせないよう、低所得高齢者の範囲に該当しない一定範囲の者に対しても、補足的な給付を行う。
▽障害者等への給付額は、上記の基準額とする。障害1級相当の者の給付額は、基準額の1.25倍とする。
▽給付金は、国が支給するものとし、事務は日本年金機構に委任する。給付金は年金と同様に2カ月ごとに支給する。
▽給付額その他の本措置の内容については、低所得高齢者等の生活状況、低所得者対策の実施状況等を踏まえた見直しを行う。
(2)高所得者の年金額調整
▽高所得者の年金額調整の規定は削除するが、引き続き検討する旨を規定する。
(3)短時間労働者の社会保険適用拡大
▽拡大の対象となる者の月額賃金の範囲および厚生年金の標準報酬月額の下限を、7.8万円から8.8万円に改める。
▽実施時期を半年後ろ倒し、16年10月1日施行とする。 「施行後3年までに適用範囲をさらに拡大する」規定を「施行後3年以内に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講じる」に改める。
(4)交付国債 交付国債関連の規定は削除する。
(5)国民年金第1号被保険者に対する産前産後の保険料免除措置の検討 ▽年金機能強化法案の付則に、国民年金第1号被保険者に対する産前6週間産後8週間の保険料免除措置について検討する旨の規定を盛り込む。
(6)上記の修正に合わせて、年金機能強化法案および被用者年金一元化法案の技術的な修正など所要の規定の整備を行う。
【社会保障制度改革推進法案】
一、目的
近年の急速な少子高齢化の進展等による社会保障給付に要する費用の増大および生産年齢人口の減少に伴い、社会保険料に係る国民の負担が増大するとともに、国および地方公共団体の財政状況が社会保障制度に係る負担の増大により悪化していることなどに鑑み、所得税法等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)付則第104条の規定の趣旨を踏まえて安定した財源を確保しつつ受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、社会保障制度改革について、その基本的な考え方その他の基本となる事項を定めるとともに、社会保障制度改革国民会議を設置することなどにより、これを総合的かつ集中的に推進する。
二、基本的な考え方
社会保障制度改革は、次に掲げる事項を基本として実施する。
1、自助・共助・公助の最適バランスに留意し、自立を家族相互、国民相互の助け合いの仕組みを通じて支援していく。
2、社会保障の機能の充実と給付の重点化、制度運営の制度化を同時に行い、税金や社会保険料を納付する者の立場に立って、負担の増大を抑制しつつ、持続可能な制度を実現する。
3、年金、医療および介護においては、社会保険制度を基本とし、国および地方公共団体の負担は、社会保険料に係る国民の負担の適正化に充てることを基本とする。
4、国民が広く受益する社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点などから、社会保障給付に要する公費負担の費用は、消費税収(国・地方)を主要な財源とする。
三、改革の実施および目標時期
政府は、四から七までに定める基本方針に基づき、社会保障制度改革を行うものとし、このために必要な法制上の措置については、この法律の施行後1年以内に、八の社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえて実施する。
四、公的年金制度
政府は、公的年金制度については、次に掲げる措置その他必要な改革を実施する。
1、今後の公的年金制度については、財政の現況および見通し等を踏まえ、社会保障制度改革国民会議において議論し、結論を得ることとする。
2、年金記録の管理の不備に起因したさまざまな問題への対処および社会保障番号制度の早期導入を実施する。
五、医療保険制度
政府は、高齢化の進展、高度な医療の普及等による医療費の増大が見込まれる中で、健康保険法、国民健康保険法その他の法律に基づく医療保険制度(以下単に「医療保険制度」という)に原則として全ての国民が加入する仕組みを維持するとともに、次に掲げる措置その他必要な改革を実施する。
1、健康の維持増進、疾病の予防および早期発見等を積極的に促進するとともに、医療従事者、医療施設等の確保および有効活用等を図ることにより、国民負担の増大を抑制しつつ必要な医療を確保する。
2、医療保険制度については、財政基盤の安定化、保険料に係る国民の負担に関する公平の確保、保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等を図る。
3、医療の在り方については、個人の尊厳が重んぜられ、患者の意志がより尊重されるよう必要な見直しを行い、特に人生の最終段階を穏やかに過ごすことができる環境を整備する。
4、今後の高齢者医療制度については、状況等を踏まえ、必要に応じて、社会保障制度改革国民会議において議論し、結論を得ることとする。
六、介護保険制度
政府は、介護保険の保険給付の対象となる保健医療サービスおよび福祉サービス(以下「介護サービス」という)の範囲の適正化等による介護サービスの効率化および重点化を図るとともに、低所得者をはじめとして保険料に係る国民の負担の増大を抑制しつつ必要な介護サービスを確保する。
七、少子化対策
政府は、急速な少子高齢化の進展の下で、社会保障制度を持続させていくためには、社会保障制度の基盤を維持するための少子化対策を総合的かつ着実に実施していく必要があることに鑑み、単に子どもおよび子どもの保護者に対する支援にとどまらず、就労、結婚、出産、育児等の各段階に応じた支援を幅広く行い、子育てに伴う喜びを実感できる社会を実現する。このため、待機児童(保育所における保育を行うことの申し込みを行った保護者の当該申し込みに係る児童であって保育所における保育が行われていないもの)に関する問題を解消するための即効性のある施策等の推進に向けて、必要な法制上、財政上の措置その他の措置を講じる。
八、社会保障制度改革国民会議
1、2012年2月17日に閣議決定された社会保障・税一体改革大綱その他既往の方針のみにかかわらず幅広い観点に立って、二の基本的な考え方にのっとり、かつ、四から七までに定める基本方針に基づき社会保障制度改革を行うために必要な事項を審議するため、内閣に、社会保障制度改革国民会議(以下「国民会議」という)を設置する。
2、国民会議は、委員20人以内で組織し、委員は、優れた識見を有する者のうちから、首相が任命する。委員は、国会議員であることを妨げない。
九、その他(生活保護制度の見直し)
政府は、生活保護制度に関し、次に掲げる措置その他必要な見直しを実施する。
1、不正な手段により保護を受けた者等への厳格な対処、生活扶助、医療扶助等の給付水準の適正化、保護を受けている世帯に属する者の就労の促進その他の必要な見直しを早急に実施する。
2、生活困窮者対策および生活保護制度の見直しに総合的に取り組み、保護を受けている世帯に属する子どもが成人になった後に再び保護を受けることを余儀なくされることを防止するための支援の拡充を図るとともに、就労が困難でない者に対し、就労が困難な者とは別途の支援策の構築や正当な理由なく就労しない場合に厳格に対処する措置等を検討する。
【税制分野】
政府提出の税制抜本改革2法案については、以下の通り修正・合意した上で、今国会中の成立を図ることとする。
▽第4条(所得税)について
所得税に係る規定(第4条)は削除するが、最高税率の引き上げなど累進性の強化に係る具体的な措置について検討し、その結果に基づき平成25年度改正において必要な法制上の措置を講ずる旨の規定を付則に設ける。
具体化に当たっては、今回の政府案(課税所得5000万円超について45%)および協議の過程における公明党の提案(課税所得3000万円超について45%、課税所得5000万円超について50%)を踏まえつつ検討を進める。
▽第5条、第6条(資産課税)について
資産課税に係る規定(第5条、第6条)は削除するが、相続税の課税ベース、税率構造等、および贈与税の見直しについて検討し、その結果に基づき平成25年度改正において必要な法制上の措置を講ずる旨の規定を付則に設ける。
具体化に当たっては、バブル後の地価の大幅下落等に対応して基礎控除の水準を引き下げる等としている今回の政府案を踏まえつつ検討を進める。
▽第7条(消費税率引き上げに当たっての検討課題等)について
消費税率の引き上げに当たっては、低所得者に配慮した施策を講ずることとし、以下を確認する。
(1)「低所得者に配慮する観点から、給付付き税額控除等の施策の導入について、所得の把握、資産の把握の問題、執行面での対応の可能性等を含めさまざまな角度から総合的に検討する」旨の条文とする。 また、「低所得者に配慮する観点から、複数税率の導入について、財源の問題、対象範囲の限定、中小事業者の事務負担等を含めさまざまな角度から総合的に検討する」旨の条文とする。
(2)簡素な給付措置については、「消費税率(国・地方)が8%となる時期から低所得者に配慮する給付付き税額控除等および複数税率の検討の結果に基づき導入する施策の実現までの間の暫定的および臨時的な措置として実施する」旨の条文とする。
その内容については、真に配慮が必要な低所得者を対象にしっかりとした措置が行われるよう、今後、予算編成過程において、立法措置を含めた具体化を検討する。簡素な給付措置の実施が消費税率(国・地方)の8%への引き上げ条件であることを確認する。
転嫁対策については、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、独占禁止法・下請法の特例に係る必要な法制上の措置を講ずる旨の規定を追加する。
医療については、第7条第1号ヘに示した方針に沿って見直しを行うこととし、消費税率(国・地方)の8%への引き上げ時までに、高額の投資に係る消費税負担について、医療保険制度において他の診療行為と区分して適切な手当を行う具体的な手法について検討し結論を得る。また、医療に関する税制上の配慮等についても幅広く検討を行う。
住宅の取得については、第7条第1号トの規定に沿って、平成25年度以降の税制改正および予算編成の過程で総合的に検討を行い、消費税率(国・地方)の8%への引き上げ時および10%への引き上げ時にそれぞれ十分な対策を実施する。
自動車取得税および自動車重量税については、第7条第1号ワの規定に沿って抜本的見直しを行うこととし、消費税率(国・地方)の8%への引き上げ時までに結論を得る。
扶養控除、成年扶養控除、配偶者控除に関する規定を削除する。
ただし、成年扶養控除を含む扶養控除および配偶者控除の在り方については、引き続き各党で検討を進めるものとする。
歳入庁に関する規定を「年金保険料の徴収体制強化等について、歳入庁その他の方策の有効性、課題等を幅広い観点から検討し、実施する」とする。
▽付則第18条について
・以下の事項を確認する。
(1)第1項の数値は、政策努力の目標を示すものであること。
(2)消費税率(国・地方)の引き上げの実施は、その時の政権が判断すること。 消費税率の引き上げに当たっては、社会保障と税の一体改革を行うため、社会保障制度改革国民会議の議を経た社会保障制度改革を総合的かつ集中的に推進することを確認する。
「税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、わが国経済の需要と供給の状況、消費税率の引き上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略や事前防災および減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、わが国経済の成長等に向けた施策を検討する」旨の規定を第2項として設ける。
原案の第2項は第3項とし、「前項の措置を踏まえつつ」を「前2項の措置を踏まえつつ」に修正する。
▽その他
上記の見直しに関連し、題名と第1条について以下の修正を行う。
題名 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律案」とする。
第1条(趣旨規定) 所得税、資産課税の見直しに係る箇所および「により支え合う社会を回復すること」を削除する。「わが国が」を「わが国の」に修正する。
国分の消費税収の使途のうち年金、医療、介護に係るものについては、平成11年度以降、国分の消費税収は高齢者3経費に充当されてきた経緯等を踏まえるものとする。
上記の国税改正法の修正に伴い、地方税改正法についても所要の修正を行うものとする。
以上、確認する。(2012/06/16-02:34)
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