http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007061901000505.html (CHUNICHI WEB)
弁護士法58条:何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、 その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会に
これを懲戒することを求めることができる。
安田氏らがしている正当な手続きなんだけど、国民の権利を弁護士が認めないって話らしい。
人権ってのは法律の下にある概念だから、法律の専門化がこんなことしているようじゃ、某大臣が「人権メタボ」ってな感じの苦し紛れの発言を我々はどう糾弾したらいいんだろうって感じ。
アピールの呼び掛け人の1人、前田裕司弁護士は「基本的人権を守る弁護士への攻撃だ」と話している。
人権の守り方が問題だっていうか、よくありがちな議論のすり替えだよ。批判されている対象をぼやかして、一般論にしているよね。攻撃されているのは弁護士全体ではないんだけどなぁ。
弁護士自治(http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/index.html)
を謳っている日弁連のHPでも紹介されている懲戒制度(http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/tyoukai.html)だけど、日弁連はこの自称については「答えられない」って話・・・。
弁護士自治(僕はこの原則には反対しない)がなされる限り、粛々となされる懲戒請求は無視され続けるだろう。
弁護士が正義の代弁者となりえる時代の終焉だ。
となれば、精神鑑定を始め、証拠として提出される「専門家」の責任は重くなるなぁ。だって、法の専門家は自分の有利な立場を貫くために法武装をするんだから・・・
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